小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第七条 # 地方公共団体の責務


1項
地方公共団体は、基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2項
地方公共団体は、小規模企業が地域経済の活性化 並びに地域住民の生活の向上 及び交流の促進に資する事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、地域住民の理解を深めるよう努めなければならない。