小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第三条 # 基本原則


1項
小規模企業の振興は、人口構造の変化、国際化 及び情報化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、国内の需要が多様化し、若しくは減少し、雇用や就業の形態が多様化し、又は地域の産業構造が変化する中で、顧客との信頼関係に基づく国内外の需要の開拓、創業等を通じた個人の能力の発揮 又は自立的で個性豊かな地域社会の形成において小規模企業の活力が最大限に発揮されることの必要性が増大していることに鑑み、個人事業者をはじめ自己の知識 及び技能を活用して多様な事業を創出する小企業者が多数を占める我が国の小規模企業について、多様な主体との連携 及び協働を推進することによりその事業の持続的な発展が図られることを旨として、行われなければならない。