小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第九条 # 関係者相互の連携及び協力


1項
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小企業に関する団体 その他の関係者は、基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関する施策があまねく全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。