小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第二十一条 # 手続に係る負担の軽減


1項
国は、小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化 又は合理化 その他の措置を講ずることにより小規模企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。