小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第三章 小規模企業の振興に関する基本的施策

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時30分


1項
国は、小規模企業による国内外の多様な需要に応じた商品の販売 又は役務の提供を促進するため、商談会、展示会、即売会 その他これらに類するものの開催の促進、事業活動を行う拠点の整備の促進、情報通信技術の活用に関する情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、小規模企業が、国内外の多様な需要に応じて、自らが販売する商品 又は提供する役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより、新たな事業の創出 又は事業の革新を図るとともにその事業の展開を図ることに資するため、小規模企業の経営の状況の分析 並びにそれに基づく指導 及び助言の促進、小規模企業が販売する商品 又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析 及び提供の促進、新たな需要の開拓に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、小規模企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供の促進 及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給、創業を支援する体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、小規模企業者の事業の承継 又は廃止の円滑化を図るため、事業の承継 又は廃止の円滑化に関する情報の提供の促進 及び研修の充実、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。
3項

国は、前二項の施策を講ずるに当たっては、創業 及び事業の承継 又は廃止が相互に密接な関連を有する場合があることに鑑み、必要に応じて、これらの施策相互の有機的な連携を図りつつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

1項
国は、小規模企業の経営を担うべき女性や青年を含む多様な人材の育成 及び確保を図るため、小規模企業の事業活動に有用な技能 及び知識 並びに経営管理能力の向上、創業を行おうとする者 及び小規模企業の事業の譲渡を受けようとする者に対する技能 及び知識の継承の支援 並びに経営方法の習得の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、小規模企業に必要な労働力の確保を図るため、地方公共団体 又は大学、高等専門学校、高等学校 その他の教育機関と連携した職業能力の開発 及び職業紹介の事業の充実、小規模企業の事業活動に関する広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。
1項

国は、小規模企業が単独で 又は共同して行う事業活動であって、地域経済の活性化に資するものを推進するため、小規模企業者と小規模企業者以外の者の交流 又は連携の推進、小規模企業者と小規模企業者以外の者が共同して行う事業の助成 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、小規模企業が単独で又は共同して行う事業活動であって、地域住民の生活の向上 及び交流の促進に資するものを推進するため、小規模企業が地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売 若しくは役務の提供 又は商店街 その他の商業の集積の活性化に必要な資金の円滑な供給、助言、情報の提供、普及宣伝の強化 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項
国は、小規模企業がその事業の持続的な発展を図るための支援を適切に受けられるよう、独立行政法人中小企業基盤整備機構 及び中小企業に関する団体 その他の関係者と協力しつつ小規模企業を支援する体制の整備を図るため、これらの者が小規模企業の支援を行うに当たり達成すべき目標を明確化することの促進、これらの者相互間 又はこれらの者と地方公共団体 若しくは地域住民等との間での連携 及び協力の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化 又は合理化 その他の措置を講ずることにより小規模企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。