小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第二十条 # 適切な支援体制の整備


1項
国は、小規模企業がその事業の持続的な発展を図るための支援を適切に受けられるよう、独立行政法人中小企業基盤整備機構 及び中小企業に関する団体 その他の関係者と協力しつつ小規模企業を支援する体制の整備を図るため、これらの者が小規模企業の支援を行うに当たり達成すべき目標を明確化することの促進、これらの者相互間 又はこれらの者と地方公共団体 若しくは地域住民等との間での連携 及び協力の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。