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小規模企業振興基本法
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平成二十六年法律第九十四号
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略称 :
小規模基本法
第二条
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定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
小規模企業振興基本法
第二条
1項
この法律において「
小規模企業者
」とは、
中小企業基本法第二条第五項
に規定する小規模企業者をいう。
2項
この法律において「
小企業者
」とは、おおむね常時使用する従業員の数が
五人以下
の事業者をいう。