小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第五条 # 国の責務


1項

国は、前二条の小規模企業の振興についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国の関係行政機関は、小規模企業の振興 及びこれに関連する施策の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3項
国は、小規模企業に関する情報の提供等を通じて、基本原則に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。