小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第八条 # 小規模企業者の努力等


1項
小規模企業者は、経済社会情勢の変化に即応してその事業の持続的な発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図るよう努めるとともに、相互に連携を図りながら協力することにより、自ら小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。
2項
中小企業に関する団体は、小規模企業者に対してその事業活動を行うに当たっては、基本原則にのっとり、小規模企業者とともに、小規模企業の振興に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3項

小規模企業者以外の者であって、その事業に関し小規模企業と関係があるものは、国 及び地方公共団体が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。