政府は、次に掲げる基本方針に基づき、小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
一
号
二
号
国内外の多様な需要に応じた商品の販売 又は役務の提供の促進 及び新たな事業の展開の促進を図ること。
小規模企業の経営資源の有効な活用 並びに小規模企業に必要な人材の育成 及び確保を図ること。
三
号
地域経済の活性化 並びに地域住民の生活の向上 及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進を図ること。
四
号
小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備 その他必要な措置を図ること。