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小規模企業振興基本法
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平成二十六年法律第九十四号
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略称 :
小規模基本法
第十一条
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調査
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産業通則
小規模企業振興基本法
第十一条
1項
政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を
公表しなければ
ならない。