小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第十一条 # 調査


1項

政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。