小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第十七条 # 小規模企業に必要な人材の育成及び確保


1項
国は、小規模企業の経営を担うべき女性や青年を含む多様な人材の育成 及び確保を図るため、小規模企業の事業活動に有用な技能 及び知識 並びに経営管理能力の向上、創業を行おうとする者 及び小規模企業の事業の譲渡を受けようとする者に対する技能 及び知識の継承の支援 並びに経営方法の習得の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、小規模企業に必要な労働力の確保を図るため、地方公共団体 又は大学、高等専門学校、高等学校 その他の教育機関と連携した職業能力の開発 及び職業紹介の事業の充実、小規模企業の事業活動に関する広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。