小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第十五条 # 国内外の多様な需要に応じた新たな事業の展開の促進


1項
国は、小規模企業が、国内外の多様な需要に応じて、自らが販売する商品 又は提供する役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより、新たな事業の創出 又は事業の革新を図るとともにその事業の展開を図ることに資するため、小規模企業の経営の状況の分析 並びにそれに基づく指導 及び助言の促進、小規模企業が販売する商品 又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析 及び提供の促進、新たな需要の開拓に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるものとする。