小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第十八条 # 地域経済の活性化に資する小規模企業の事業活動の推進


1項

国は、小規模企業が単独で 又は共同して行う事業活動であって、地域経済の活性化に資するものを推進するため、小規模企業者と小規模企業者以外の者の交流 又は連携の推進、小規模企業者と小規模企業者以外の者が共同して行う事業の助成 その他の必要な施策を講ずるものとする。