小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第十四条 # 国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進


1項
国は、小規模企業による国内外の多様な需要に応じた商品の販売 又は役務の提供を促進するため、商談会、展示会、即売会 その他これらに類するものの開催の促進、事業活動を行う拠点の整備の促進、情報通信技術の活用に関する情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。