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小規模企業振興基本法
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平成二十六年法律第九十四号
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略称 :
小規模基本法
第十条
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法制上の措置等
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産業通則
小規模企業振興基本法
第十条
1項
政府は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 及び金融上の措置を講じなければならない。