政府は、毎年、国会に、少子化の状況 及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第九条 # 年次報告
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正