少子化社会対策基本法

# 平成十五年法律第百三十三号 #

第二条 # 施策の基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

少子化に対処するための施策は、父母 その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、 生活様式の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。

2項

少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化 その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならない。

3項

少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう配慮しなければならない。

4項

社会、経済、教育、文化 その他あらゆる分野における 施策は、少子化の状況に配慮して、講ぜられなければならない。