少子化社会対策基本法

# 平成十五年法律第百三十三号 #

第八条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。