政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第八条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正