政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第八条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正