国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、 育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。
少子化社会対策基本法
#
平成十五年法律第百三十三号
#
第六条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正