少子化社会対策基本法

# 平成十五年法律第百三十三号 #

第十八条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣府に、特別の機関として、少子化社会対策会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

第七条の大綱の案を作成すること。

二 号

少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項について審議し、及び少子化に対処するための施策の実施を推進すること。