この法律は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に定める少年の保護事件(以下「保護事件」という。)に関する手続において同法第三条第一項各号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由(以下「審判事由」という。)の存在が認められるに至らなかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等による補償を行う措置を定めるものとする。
少年の保護事件に係る補償に関する法律
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平成四年法律第八十四号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正