1項 家庭裁判所は、補償に関する決定をするに当たっては、必要な調査を行い、又は家庭裁判所調査官に命じて必要な調査を行わせることができる。この場合における家庭裁判所の調査については、少年法第十四条、第十六条、第三十条 及び第三十条の二の規定を準用する。