少年の保護事件に係る補償に関する法律

# 平成四年法律第八十四号 #

第三条 # 補償をしないことができる場合

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、前条の規定にかかわらず、補償の全部 又は一部をしないことができる

一 号

本人が、家庭裁判所の調査 若しくは審判 又は捜査を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、その他 審判事由があることの証拠を作ることにより、身体の自由の拘束を受け、又は没取を受けるに至ったと認められるとき。

二 号

数個の審判事由のうちその一部のみの存在が認められない場合において、本人が受けた身体の自由の拘束が他の審判事由をも理由とするものであったとき、又は当該身体の自由の拘束がされなかったとしたならば 他の審判事由を理由として身体の自由の拘束をする必要があったと認められるとき。

三 号

本人が補償を辞退しているとき その他補償の必要性を失わせ 又は減殺する特別の事情があるとき。