刑事補償法第五条の規定はこの法律による補償と 他の法律による損害賠償との関係について、同法第二十二条の規定は 補償の払渡しについて、刑事訴訟法第五十五条第一項 及び第三項の規定はこの法律に定める期間の計算について準用する。
少年の保護事件に係る補償に関する法律
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平成四年法律第八十四号
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第九条 # 準用
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正