少年法に規定する保護事件を終結させるいずれかの決定においてその全部 又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部 又は一部の審判事由につき審判を開始せず 又は保護処分に付さない旨の判断がされ、その決定が確定した場合において、その決定を受けた者が当該全部 又は一部の審判事由に関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたものであるときは、国は、その者に対し、この法律の定めるところにより、当該身体の自由の拘束による補償をするものとする。
少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第二号の措置(同法第十七条の四第一項 又は第二十六条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十四条第一項第三号 若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)若しくは第三号の保護処分(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十八条第二項 若しくは第四項(同法第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十九条第二項の規定による措置 又は更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項 若しくは第七十三条の二第一項の規定による措置を含む。)に基づく身体の自由の拘束 並びに更生保護法の規定による引致 及び留置
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による逮捕、勾留 及び勾引、同法第百六十七条第一項(少年法第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は刑事訴訟法第二百二十四条第二項の規定による留置 並びに刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第二十六条に規定する外国がした抑留 又は拘禁