補償の要否 及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。
少年の保護事件に係る補償に関する法律
#
平成四年法律第八十四号
#
第五条 # 補償に関する決定
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定が確定した日から三十日以内にするように努めなければならない。
家庭裁判所は、第一項の補償に関する決定の告知をした日から 十四日以内に本人から その変更をすべき旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、決定をもって、これを変更することができる。