補償金の払渡し及び没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、第五条第一項 又は第六条第一項の決定をした家庭裁判所が行う。
少年の保護事件に係る補償に関する法律
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平成四年法律第八十四号
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第八条 # 補償の払渡し
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正