身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。
少年の保護事件に係る補償に関する法律
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平成四年法律第八十四号
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第四条 # 補償の内容
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
没取による補償においては、没取に係る物を返付し、これを返付することができないときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付する。