少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第一条 # 心構え


1項

少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。

2項

少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識 及び技術の修得に努めなければならない。