法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修 及び委嘱時研修とする。
少年指導委員規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
#
第七条 # 研修
定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後 速やかに、それぞれ行うものとする。
少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
少年指導委員研修の種別 | 研修事項 | 研修時間 |
定期研修 | 一 少年非行 及び風俗環境の状況に関すること。 二 法第三十八条第二項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識 及び技能に関すること。 三 法第三十八条の二第一項の規定による立入りを適正に実施するために必要な知識 及び技能に関すること。 | 四時間以上五時間以下 |
委嘱時研修 | 一 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。) 二 法第三十八条第二項各号に掲げる職務を遂行し、又は 法第三十八条の二第一項の規定による立入りを実施するために必要な法令の知識に関すること。 | 五時間以上七時間以下 |