少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第三条 # 任期


1項

少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。


少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。