少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第九条 # 立入り


1項

法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

一 号

立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項

法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別

立入りを実施すべき地域

二 号

立入りを実施すべき期日 又は期間

三 号

立入りを実施するに当たつての留意事項

2項

法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 号
立入りを実施した場所に係る次の事項

法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別

立入りを実施した営業所の名称 及び所在地(法第二条第七項第一号の営業にあつては、当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所 又は待機所の所在地

二 号

立入りを実施した日時

三 号

立入りを実施した結果

四 号

その他参考となるべき事項

3項

法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。