法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一
号
三
号
立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
イ
ロ
二
号
法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
立入りを実施すべき地域
立入りを実施すべき期日 又は期間
立入りを実施するに当たつての留意事項