少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第二条 # 委嘱


1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「」という。第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。

2項

公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名 及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。