少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利 及び自由を害することのないように留意しなければならない。
少年指導委員規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第二号
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少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利 及び自由を害することのないように留意しなければならない。