少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第六条 # 風俗環境浄化協会の協力


1項

少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。