この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
少年指導委員規則
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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@ 施行期日
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
@ 経過措置
この規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なお これを使用することができる。
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