少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第七条 # 家庭裁判所調査官の報告

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。

2項

家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年 及び保護者について、事情を調査することができる。