少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三条 # 審判に付すべき少年

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

一 号

罪を犯した少年

二 号

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

三 号

次に掲げる事由があつて、その性格 又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

犯罪性のある人 若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

自己 又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2項

家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年 及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事 又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。