次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一
号
二
号
三
号
罪を犯した少年
十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
次に掲げる事由があつて、その性格 又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ
ロ
ハ
ニ
保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
犯罪性のある人 若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
自己 又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。