少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時42分


1項

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

一 号

罪を犯した少年

二 号

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

三 号

次に掲げる事由があつて、その性格 又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

犯罪性のある人 若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

自己 又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2項

家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年 及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事 又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

1項

第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

1項

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所 又は現在地による。

2項

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

3項

家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

1項

裁判所は、第三条第一項第一号 又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者 又はその法定代理人 若しくは被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し 又は収集したものを除く)の閲覧 又は謄写の申出があるときは、閲覧 又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合 及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査 又は審判の状況 その他の事情を考慮して閲覧 又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧 又は謄写をさせるものとする。

2項

前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。

3項

第一項の規定により記録の閲覧 又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧 又は謄写により知り得た少年の氏名 その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧 又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉 若しくは生活の平穏を害し、又は調査 若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

1項

前条第一項の規定による記録の閲覧 又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号第七条から第十条まで 及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。」とある部分を除く)を準用する。