少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五十一条 # 死刑と無期刑の緩和

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

2項

罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役 又は禁錮を科することができる。


この場合において、その刑は、十年以上 二十年以下において言い渡す。