罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第五十一条 # 死刑と無期刑の緩和
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役 又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。