少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五十七条 # 刑の執行と保護処分

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

保護処分の継続中、懲役、禁錮 又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。


懲役、禁錮 又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。