少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五十二条 # 不定期刑

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

少年に対して有期の懲役 又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一長期が十年を下回るときは、長期から 五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。


この場合において、長期は十五年、短期は十年超えることはできない

2項

前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性 その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。


この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。

3項

刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない