少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五十八条 # 仮釈放

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

少年のとき懲役 又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。

一 号

無期刑については七年

二 号

第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については、その刑期の三分の一

三 号

第五十二条第一項 又は同条第一項 及び第二項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一

2項

第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第一号規定は適用しない