少年のとき懲役 又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
一
号
二
号
三
号
無期刑については七年
第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については、その刑期の三分の一
第五十二条第一項 又は同条第一項 及び第二項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一