懲役 又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設 又は刑事施設 若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
少年法
#
昭和二十三年法律第百六十八号
#
第五十六条 # 懲役又は禁錮の執行
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
本人が二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
懲役 又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項 又は第十三条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。
この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。