少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五十条 # 審理の方針

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。