少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第五十条 # 審理の方針
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正