少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五条 # 管轄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所 又は現在地による。

2項

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

3項

家庭裁判所は、事件が その管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。