少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五条の三 # 閲覧又は謄写の手数料

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前条第一項の規定による記録の閲覧 又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号第七条から第十条まで 及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。」とある部分を除く)を準用する。