更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。
ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。
ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容 及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部 又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。