第二十四条第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。
ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。
一
号
二
号
三
号
六月の保護観察所の保護観察に付すること。
二年の保護観察所の保護観察に付すること。
少年院に送致すること。